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規制や制限

豊橋市で家を建てる際に知っておくべき法規制や制限を解説します。

12種類の用途地域による制限

  1. 第一種低層住居専用地域:2~3階建ての住宅の為の地域です。大きな建物は建ちません。
  2. 第二種低層住居専用地域:低層住宅のための地域で、小中学校と床面積150m²までのお店が建ちます。
  3. 第一種中高層住居専用地域:中高層までの住宅が建てられ、マンション、病院や床面積500m²までの店舗が建てられます。
  4. 第二種中高層住居専用地域:中高層までの住宅が建てられ、病院や大学、1,500m²までのお店や事務所が建てられます。
  5. 第一種住居地域:住宅の環境を守る地域で、3,000m²までの店舗と事務所やホテルも建てることができます。
  6. 第二種住居地域:第一種住居地域に加えてパチンコ屋、カラオケボックスなども建てることができます。
  7. 準住居地域:道路の沿道で、自動車関連施設や地域と調和した住宅の環境を保護する地域です。
  8. 近隣商業地域:地域の住民が普段の買い物をするための地域で、住宅や店舗に加えて小規模の工場も建てられます。
  9. 商業地域:住宅と店舗のほかに、銀行や百貨店など商業施設が集まる地域で、工場も建てられます。
  10. 準工業地域:主に工場やサービス施設が建てられる地域で、危険や環境汚染が大きい工場以外は建てることができます。
  11. 工業地域:すべての工場が建てられる地域で、住宅やお店も建てることができます。
  12. 工業専用地域:工場の為だけの地域で、他の建物は一切建てられません。

高さの制限

上で紹介した用途地域別に高さ制限が設定されており、制限を超える高さの建物は建築できません。例えば第一種低層住居専用地域では10mの絶対高さという制限があり、10mを超える高さの建物は作れません。

日影の規制

家を建てるときは、周辺の日照条件の悪化を防ぐ目的で、日影の規制もかけられる場合があります。3階建て以上の家を建てるときは、日影規制を受ける場合がありますので、注意しましょう。

斜線規制

道路に隣接する面の日照を確保するため、建物上空を斜線で規制される場合があります。斜線を飛び出す部分は建物の形を斜めにするか、後退するなどの方法でかわす必要があります。用途市域によって規制が変わりますので、土地を購入する際は注意しましょう。

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