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豊橋市で家を建てる際に知っておくべき法規制や制限を解説します。
上で紹介した用途地域別に高さ制限が設定されており、制限を超える高さの建物は建築できません。例えば第一種低層住居専用地域では10mの絶対高さという制限があり、10mを超える高さの建物は作れません。
家を建てるときは、周辺の日照条件の悪化を防ぐ目的で、日影の規制もかけられる場合があります。3階建て以上の家を建てるときは、日影規制を受ける場合がありますので、注意しましょう。
道路に隣接する面の日照を確保するため、建物上空を斜線で規制される場合があります。斜線を飛び出す部分は建物の形を斜めにするか、後退するなどの方法でかわす必要があります。用途市域によって規制が変わりますので、土地を購入する際は注意しましょう。
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