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注文住宅にかかる税金について

注文住宅にかかる税金について詳しく解説します。

少しでもコストを節約したいタイミングではありますが、注文住宅を建てるときには、例外なく納付しなければならない税金があります。建てるときだけではなく、建てた後に毎年納付しなければならない税金もあります。

豊橋で注文住宅を検討している方は、住宅の税金に関する基礎知識を押さえておくとともに、住宅購入時に利用できる各種の優遇制度も理解しておきましょう。

注文住宅でかかる税金とは

注文住宅でかかる税金について、「購入するときのかかる税金」と「購入した後にかかる税金」の2つに分けて確認してみましょう。

購入するときにかかる税金

印紙税
指定された契約書に対して課される税金です。具体的には、建物請負契約書や土地売買契約書、金銭消費貸借契約書に課されます。契約した金額に応じて税額が決まります。
登録免許税
不動産登記に関連して課される税金です。具体的には、所有権保存や所有権移転、抵当権設定などの登録に際して課されます。登記する不動産の評価額等に対し、所定の税率を乗じて税額が決まります。
不動産取得税
不動産を購入する際に課される税金です。建物と土地の評価額に3%を乗じた税額となります。
消費税
土地に消費税は課されませんが、建物には消費税が課されます。2021年7月現在での消費税率は10%です。

購入した後にかかる税金

固定資産税
土地や建物などの不動産を所有している間、毎年必ず課される税金です。不動産の評価額に対して1.4%(標準税率)を乗じて税額が決まります。なお、不動産の評価額は3年に一度見直されるため、税額は一定ではありません。また建物の税額は、見直しが入るごとに減っていくことが一般的です。
都市計画税
都市計画区域内の市街化区域内にある不動産を所有している間、毎年必ず課される税金です。不動産の評価額に対し、一定の税率乗じて税額が決まります。税率は市町村により異なりますが、2021年7月現在の豊橋市の場合、0.25%です。

知らないと損!お得な優遇制度

注文住宅を建てる方に対し、国や自治体では様々な優遇制度を用意しています。注文住宅は決して安い買い物ではないので、対象となる優遇制度は一つ残らず利用するようにしていきましょう。一般的な注文住宅の建設で利用できる優遇制度には、たとえば次のようなものがあります。

  • 印紙税軽減措置
  • 登録免許税軽減措置
  • 不動産取得税軽減措置
  • 固定資産税・都市計画税軽減措置
  • 住宅ローン控除
  • すまい給付金制度
  • 長期優良住宅軽減措置
  • 低酸素住宅軽減措置

印紙税や登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの軽減措置には適用期間が設定されています。また、適用期間が設定されていない軽減措置であっても、いつまでも続いていく制度とは限りません。

注文住宅を建てる際には、その時点での優遇制度・軽減措置を改めて確認するようにしてください。

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