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注文住宅で快適に過ごす上で重要な断熱性能等級とは、その名前の通り住宅の断熱性を示すものです。1~4段階で分類されている断熱等級のそれぞれのランクの紹介も行っています。是非参考にしてみてください。
断熱性能等級は、通称:品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に定められた省エネについての基準です。断熱性能等級は断熱以外の性能についても記載されており、断熱等性能等級とも呼ばれています。
断熱性能等級は更新を何度か繰り返しており、現在は1~4の等級があります。それぞれの等級の詳細について紹介します。
全部で4段階ある断熱性能等級うちの1つです。その中でも等級1は、等級2~4いずれにも該当しない断熱性能を持つ住宅のことです。
昭和55年に定められた断熱性能等級で断熱や日射遮蔽について規定が設けられています。等級2は4段階ある等級の中でも省エネのレベルは低い方に入ります。制定されたのは40年前なので、現在の基準と照らし合わせると物足りない性能かもしれません。
平成4年に制定された断熱性能等級のことです。「新省エネ基準」とも呼ばれており、断熱性や気密性の部分が強化されてある程度の省エネ性能を保持しています。等級3になると、住宅の底冷えのような寒さは感じにくくなります。
平成25年に制定された省エネ水準の等級です。次世代省エネ基準とも呼ばれており、複層ガラスや開口部への断熱が義務化され、計画換気等についての規定も追加されています。等級3と等級4は断熱材の厚さが2~4倍必要となります。断熱材の厚さは断熱性能と直結するものとなっており、近いように感じる等級3と等級4の間には大きな差があることがわかります。
省エネ水準としては高レベルですが、等級4であっても断熱性能としては現在では十分とは言えません。それほど高い水準ではありませんが、メーカーや工務店によっては等級4の水準となっていることを前面にだしていることもあります。しかし、等級4でもあまり絶対に断熱性能を持っているとは言えないことを理解しておきましょう。よく内容を吟味して断熱性能を見極めることが大切です。
令和2年4月には、「2020年省エネ基準適合義務化」という法律で断熱を義務化される予定でした。しかし、2016年度で住宅の省エネ基準が57~69%の適合率となっていたことや住宅設計になってきた建築士事務所・中小工務店で省エネ計算が実施可能な社数の割合が50%で、数字に業界が間に合っていないこと現れていたので改正は見送られています。
もしも、義務化されることになれば最低限断熱性能等級4が法律で要求される水準となり、工務店やハウスメーカーは方針転換が必要となることもあります。前回は見送りとなりましたが、今後義務化される可能性も有るので一度よく検討してみましょう。
参照元:国土交通省 資料5-1_「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について」(第二次報告案)
通称:品確法に定められた断熱性能等級は1~4等級で住宅の断熱性を示すものでした。日本の住宅で冬に起きがちな底冷えは断熱性等級3~4になると感じにくくなります。いつの日か省エネ基準が義務化される可能性も有るので、自分の家ではどの程度の断熱等級にするかをよく考えることが大切です。断熱等級で示された数値を参考に快適な住まいを作りましょう。
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耐震等級 | 3級標準 |
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